災害見舞金制度
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昭和28年、西日本を襲った豪雨災害で多くの税理士が被災しました。そのとき、東京税理士会では被災した仲間の税理士を救済しようという機運がいち早く高まり、こうした動きをきっかけに日税連の中で「厚生委員会」が発足し、業界における団体保障制度の検討が始まりました。
その後の変遷を経て、「日本税理士共済会」として独立いたしました。
このような発足の理念から、東日本大震災・能登半島地震・昨今の風水害など、毎年のように発生する自然災害で被災された会員に対し、日本税理士共済会独自のお見舞金をお届けしています。

災害見舞金申請書はこちら
申請対象 日本税理士共済会の各種 保障制度・年金制度のいずれかに加入されている方で自然災害の被害に遭われた方
申請時効 災害発生日から2年間
申請方法 所定の災害見舞金申請書に罹災証明書・被災証明書(いずれもコピー可)など、被害状況がわかる書類を添付して、ご郵送ください。
申請書の提出先 〒141-0032
東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5F 
日本税理士共済会 宛
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日本税理士共済会
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5F
Tel. 03-5740-0321

日本税理士共済会は、(財)日本税務研究センターが運営する「日税研通信ゼミ-税研レポート研修制度」を支援しております。
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