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税理士夫婦と親のための介護保障/団体介護保障
4月募集/中途募集:10月
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「要介護2以上」に認定、または所定の要生活介護状態が180日継続した場合、生活介護保険金が支払われます。
告知だけで加入できる1年毎の契約です。

パンフレット・重要事項説明はこちら
加入資格 本人(税理士)・・・ 健康で正常に就業している70才以下の方。
配偶者・・・・・・・・・・・ 本人の配偶者で健康に日常生活を営んでいる70才以下の方。
実父母・・・・・・・・・・・ 本人・配偶者の実父母で40才以上85才以下の方。
* 配偶者のみ、実父母のみでの加入はできません。
* 配偶者の親の加入は配偶者の加入が前提です。
生活介護保険金 本人(税理士)・・・ 400万円〜1000万円
配偶者・・・・・・・・・・・ 400万円〜800万円
実父母・・・・・・・・・・・ 100万円〜200万円
負担金 年2回、ご指定の銀行口座より自動振替いたします。
有効期間 毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間(毎年自動更新)
申込受付 毎年4月〜5月です。10月に中途加入もできます。(2月1日開始)
加入方法 所定の申込書を共済会にお送りください。
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日本税理士共済会
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